法令遵守の徹底に係る規定

目的

第1条

この規定は、【友仁地域総合ケアセンター】に属する全ての施設・事業所に係る法令遵守の徹底について規定し、法人内部での管理体制強化を図り、健全な事業の経営に努める事を目的とする。

適用

第2条

この規定は、【友仁地域総合ケアセンター】に属する全ての施設・事業所に適用する。

関係法令等の種類

第3条

この規定の対象となる遵守すべき関係法令等は、主に次に掲げる通りとする。
1)法令形式:介護保険法・同施行法・同施行令・同施行規則、大臣告示、局長課長
通知、保健医療・福祉関係法、労働関係法 等
2)指定基準:基本方針、設備基準、人員基準、運営基準

管理体制

第4条

【友仁地域総合ケアセンター】における法令遵守の徹底に係る管理体制について、次の通り組織する。
1)法令遵守の徹底に係る責任者   ・・・介護局長
2)法令遵守の徹底に係る管理担当者 ・・・副介護局長
3)法令遵守の徹底に係る事業所担当者・・・施設・事業所管理者

統括事務局及び業務

第5条

【友仁地域総合ケアセンター】における法令遵守の徹底に係る管理の為の統括事務局を次の施設に置き、係る業務は掲げる通りとする。
1)統括事務局
介護老人保健施設アロフェンテ彦根事務所
2)事務局業務
①事業経営の内部統制:事業計画の作成・実施、事業報告
②事業の把握:指定の申請や変更に伴う業務
行政調査書類の管理及び改善指導
③サービス情報の公表に係る統制:書類の統括、調査指導

不適切事案発生時の対応

第6条

事業の実施にあたり、不適切な事案が発生した場合や行政等の機関から不適切な事案として指導を受けた場合は、法人理事長並びに法人管理部門に報告の上、対処方法についての指示を受ける事とする。

改廃記録
初版 平成20年10月1日より施行